■規約
日本危機管理防災学会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本危機管理防災学会とする。
2 本会の英語名は、Japan Emergency Management Associationとする。
(事務局)
第2条 本会は、主たる事務局を会長が指定する場所に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、内外の危機管理行政に関する研究・事業及びその実務者・研究者相互の協力を促進し、あわせて外国の危機管理関連学会・組織との連携を計ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 危機管理及び危機管理行政に関連する事項の調査及び研究
(2) 危機管理に関する実務者及び研究者の連絡及び協力の促進
(3) 危機管理実務者の育成及び啓発事業
(4) 研究会及び講演会の開催
(5) 機関誌その他の刊行
(6) 研究の奨励並びに研究業績及び功労の表彰
(7) 外国の危機管理関連学会・組織との連絡及び協力
(8) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の5種とする。
(1) 個人会員 本会の活動範囲において、専門の学識又は相当の経験を有する者
(2) 学生会員 高等専門学校、短期大学、大学及び大学院の在学生
(3) 団体会員 本会の目的に賛同する団体
(4) 個人機構会員 特定非営利活動法人日本危機管理士機構(以下、「危機管理士機構」という。)の正会員である個人
(5) 団体機構会員 危機管理士機構の正会員である団体及び賛助会員である団体
2 社会人学生は、個人会員又は学生会員のいずれかを選ぶことができる。
3 個人会員及び学生会員が危機管理士機構に会員として入会したときは、本会における会員種別は個人機構会員となる。
4 団体会員が危機管理士機構に会員として入会したときは、本会における会員種別は団体機構会員となる。
5 前項及び第3項に掲げるもののほか、会員の種別を変更しようとするときは、変更届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会)
第6条 危機管理及び危機管理行政に関連する事項の研究に従事するもの及びこれに関心を有するものは、本会の会員となることができる。
2 会員として入会しようとするものは、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
3 個人機構会員及び団体機構会員は、危機管理士機構の入会をもって会員となる。
(会費)
第7条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費は、一年当たり、次に掲げる金額とする。
(1) 個人会員 8千円
(2) 学生会員 4千円
(3) 団体会員 一口3万円
(4) 個人機構会員及び団体機構会員 本会及び危機管理士機構との間で約定する金額を、危機管理士機構を通じて納入するものとする。
3 名誉会長及び顧問は、会費の納入を免除する。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 次条の規定に基づき退会したとき。
(2) 危機管理士機構の会員の資格を喪失したとき。
(3) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
2 前項(4)の場合において、滞納した会費を納入したときは、会員の資格を回復することができる。
3 第1項の場合において、会員は、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
4 前項に掲げるもののほか、会員の資格の得喪に関する事項は、理事会で定めるところによる。
(退会)
第9条 退会しようとするものは、退会届を提出して、理事会の承認を得なければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) この規約その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 前項に掲げるもののほか、除名すべき正当な事由があるとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 機関
(種別及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 3人以内
(3) 理事 25人以内(会長及び副会長を含む。理事のうち、1人を常務理事とする。)
(4) 監事 2人
(5) 名誉会長
(6) 顧問 若干名
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長は、理事の互選とする。
3 副会長は、会長が指名する。
4 常務理事は、会長が指名する。常務理事を事務局長とする。
5 名誉会長は、本会の設立又は発展に多大な貢献をなした会長の中から、理事会の推薦により総会において選任する。
6 顧問は、理事会の推薦により、総会において選任する。
7 監事、名誉会長及び顧問は、理事を兼ねることができない。
(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、本会の会計及び会務執行の状況を監査し、理事会に報告する。
5 名誉会長及び顧問は、重要な会務につき、会長の諮問に応える。
(任期等)
第15条 会長、副会長、理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した会長、副会長、理事及び監事の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(総会)
第16条 会長は、毎年1回、通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要がある場合において、臨時総会を招集することができる。
3 会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
(議事)
第17条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決権)
第18条 学生会員は、議決権を有しない。
2 団体会員及び団体機構会員は、その口数に関わりなく、その指定する者1人をもって議決権を行使する。
3 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権を委任することができる。
第5章 会計
(会計)
第19条 本会の経費は、会費、事業に伴う収入、資産から生じる収入、寄付金品及びその他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第21条 この規約は、理事会及び総会の議決によって変更することができる。
(解散)
第22条 本会は、総会において出席した会員の3分の2以上の決議があるときは、解散する。
(2006年9月19日制定)
(2007年7月21日一部改正)
(2012年1月16日一部改正)
(2012年10月27日一部改正)
(2017年10月28日一部改正)
(2019年5月15日全部改正)